国民健康保険の概要(国民健康保険とは?)
国民健康保険とは国民健康保険には、加入者が住んでいる各市区町村が運営をするものと、同種の業種またはその事務所に従事する人を組合員とする国民健康保険組合が運営しているものとの2種類があります
各市区町村が運営する国民健康保険は、自営業者などが加入する地域型の健康保険制度です。特徴としては、大人や子どもの区別なく一人ひとりが被保険者となる点があります。ただし加入は世帯ごとで行い世帯主が届け出をします。
加入対象となるのは0歳から75歳までの、例えば以下のような方々です。
- お店を経営しているなどの自営業者
- パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 農業や漁業にたずさわっている人
- 外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在する人(ただし滞在目的による)
- 退職などにより職場の健康保険をやめた人(退職者医療制度)
- ※75歳を超えると老人保健制度に移行します。
また保険料は基本的に、前年度の収入や、同世帯の合算収入などを基準として計算されますが、各市区町村によって算定方法が異なることも特徴の一つです。また、国民健康保険税として、税方式をとっている市区町村もあります。詳しくはお住まいの市区町村の役所窓口にお問い合わせください。
退職者医療制度と任意継続被保険者制度
会社などを退職した人やその扶養家族が加入する制度として、退職者医療制度(市町村の国民健康保険)と、任意継続被保険者制度(会社の健康保険)があります。対象となる人は、実際の保険料やサービスの違いなどを比較して選ばれるとよいでしょう。
退職者医療制度
退職者医療制度は、会社を退職した人とその扶養家族が加入する、市町村が運営する国民健康保険の中の制度です。以下に該当する人とその扶養家族の方は、退職者医療制度に加入します。
- 老齢厚生年金の受給権者であること
- 厚生年金保険・共済組合に、年金加入期間が20年以上ある人、または40歳以降10年以上加入期間のある人
- 老人保健の適用を受けていない人
退職者医療制度の保険料は、国民健康保険の保険料と同額です。また医療費の自己負担率も3割なので、一般の国民健康保険と比べても、違いがないように見えます。
退職被保険者の対象となる人は、年金証書の届いた日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きをしましょう。資格が確認された場合に「退職被保険者証」が交付されます。
また、75歳になると(寝たきりの場合は65歳以上)、老人保健制度に移行することになります。
任意継続被保険者制度
会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、一定の条件のもとで、2年間同一の健康保険の被保険者として継続することが可能です。 これを任意継続被保険者制度といいます。
任意継続被保険者となる条件は次の通りです。
- 健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人
- 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をした人
会社を辞めると次の職場に移るまでの間は、国民健康保険に加入するか、またはこの任意継続被保険者制度を利用するか、あるいは家族の扶養を受ける場合は家族の加入する会社の健康保険の被扶養者になる、というように、いくつかの選択肢から選ぶことになります。
任意継続被保険者制度の場合、保険料は今まで会社が負担していた分(5割)も自己負担となりますので、今までの「倍額」となります。しかし、保険料に上限があるため、在職時や国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあるので、任意継続被保険者制度を利用する方がよい場合もあります。
特に職場の健康保険の手当金や給付金などを受けている人や、妊娠出産により退職する場合などは、支払う保険料や今後受けられる手当てやサービスの違いを比較検討してみて、自分にとってメリットの高い方を選ばれると良いでしょう。
なお、条件などは各職場の所属する健康保険制度によって違っていますので、詳しくは会社、社会保険事務所または健康保険組合などにお問い合わせください。
任意継続被保険制度の期間は最長で2年間です。2年を過ぎると、以降は、一般の国民健康保険・退職者医療制度・家族の職場の健康保険の被扶養者となるなど、他の制度に移行をすることになります。また75歳になると(寝たきりの場合は65歳以上)、老人保健制度に移行します。
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