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老人保健制度と新しい高齢者医療制度

老人保健制度と新しい高齢者医療制度の概要(老人保健制度と新しい高齢者医療制度とは?)

老人保健制度とは、誰もが健やかな老後を送ることを目指すとともに老人医療費を国民が皆で公平に負担して、老人に対する医療を安定的に行うことを目的とした制度です。

老人保健制度は、健保組合・共済組合・国民健康保険など、すべての医療保険の保険者が共同で費用を負担(国・地方自治体も一部を負担)して、市区町村が運営を行っています。

加入資格者は次の通りです。

  • 75歳以上の人(寝たきりなど一定の障害状態にある場合は65歳以上)
  • 昭和7年9月30日以前に生まれた人(老人保健制度は平成14年に加入対象者を70歳から毎年1歳ずつ引き上げ75歳以上とすることになりました。)

新しい高齢者医療制度の概要

現在の老人保健制度・退職者医療制度が見直されて、平成20年4月から新しい高齢者医療制度が始まります。おおまかな仕組みは以下の通りです。

高齢者医療制度は、次の2つの制度から成り立ちます。

  • 前期高齢者制度: 65歳から74歳までの人
  • 後期高齢者制度: 75歳以上の人(寝たきりなど一定の障害状態にある場合は65歳以上)

前期高齢者制度はこれまでの退職者医療制度や任意継続被保険者制度に代わる新しい制度で、これに伴い退職者医療制度や任意継続被保険者制度は廃止となる予定です。ただし経過措置として、平成26年度までの65歳未満の退職者は、退職者医療制度を適用できます。

後期高齢者制度は、これまでの老人保健に代わる制度です。都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が設立され、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。


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2007年06月20日 09:59に投稿されたエントリーのページです。

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