賃貸住宅の敷金
賃貸住宅の敷金に関する裏技
契約書
引っ越しするときに、敷金からリフォーム代などが差し引かれます。しかし支払わなくてもいい金額があるのではないでしょうか。
基本的に契約書に明記されていないものは支払わない
基本的に、退去時の注意として、契約書に明記されているものは支払わなくてはいけません。ただし、それにも限度がありますし、不当に明記されているものは支払う義務がありません。(例えば、壁紙を退去時に全面張り替えと明記されていた場合でも、裁判になれば、支払い義務は問われないようです。)ただ、大抵の場合、どれだけきれいに使っていても、こちらの落ち度でなんらかの傷や破損をしてしまった場合も多いでしょう。
退去時に、リフォーム会社の方からもらった明細書の例です。
- ハウスクリーニング 44000円
- 畳表替え(6畳) 30000円
- エアコン洗浄 10000円
合計 84000円
ハウスクリーニングと畳の表替えは契約書に明記されていたので支払いました。ただ、エアコン洗浄については、明記していませんが、みなさんに支払ってもらっていますとのこと。「明記していないならば、支払う必要ないですよね?!」と言うと、「確かにそうですね。」とのこと。ただ、「うちは見積もりを出すだけなので、その後の交渉は貸し主とお願いします。」と言われました。
もし、この見積もりで気に入らなければ貸し主との交渉。サインをすれば、これ以上はお互いに言えないとのこと。また長引いても面倒だし、突っ込まれるところを考えると相殺が無難かもしれません。上の明細書を例に出すと、敷金を16万ほど支払っていたとすれば、8万程度返ってきます。
これが部屋でたばこを吸っていた場合だと全然見積もりが変わるらしい。たばこを吸っている場合は、壁紙の取っ替えが必要で、もちろんこちらに落ち度があるので8割は負担しなくてはいけないようです。落書きの場合も同じ。それなので、小さいお子さんのいらっしゃる家庭は落書きに注意しましょう。ただ、それも住んだ年数に応じて変わってきます。
壁紙負担の年数による変化
- 2年 8割
- 4年 4割
- 6年以降 1割
と、修復箇所が壁でない場合も大抵が居住年数が6年を境に変化する模様です。きっと6年経てば、どうしても経年変化により、汚れてしまうという考えからでしょうね。お部屋の中で喫煙される方は、早急にお引っ越しをするのではなく、最低でも6年は住むとリフォーム代の負担が軽減されるので頭に入れておきましょう。ただし、これもリフォーム業者によって負担割合が変わる様子なので、確認してみた方がいいと思います。

